えんだより
11月の献立
札幌市の栄養士が作成した統一献立表を使用し、日々子どもたちの成長の手助けとなるような食事を、園内の厨房で毎日手作りしています。
治癒証明書
病院にて「伝染病予防法」にある法定伝染病と診断された場合は、医師の許可があるまで、登園することができません。登園を開始するには、「治癒証明書」が必要となります。
※治癒証明書は医師に記入してもらい、登園の際に提出してください。
登園許可が必要な病気
- 病名
- 登園停止期間
- 麻疹(はしか)
- 解熱後3日を経過してから
- インフルエンザ
- 発症後最低5日間かつ解熱した後3日を経過してから
- 新型コロナウィルス感染症
- 発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過してから※無症状の感染者の場合は、検体採取日を0日目として、5日を経過すること
- 風疹(三日はしか)
- 発しんが消失してから
- 水痘(みずぼうそう)
- 発しんがかさぶたになった後(但し、手のひら、足のうらは除く)
- 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
- 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好であること
- 咽頭結膜熱(プール熱)
- 主要症状が消失した後、2日を経過してから
- マイコプラズマ肺炎
- 発熱や激しい咳などの主要症状が治まっていること
- 百日咳
- 特有の咳が消失してから、または5日間の適正な抗菌性物質製剤のよる治療が終了してから
登園許可証は必要ないが、注意は必要です。
流行性角結膜炎、とびひ、溶連菌感染症、手足口病、ヘルパンギーナ、伝染性嘔吐下痢症、水いぼ、りんご病
医師の治療を受け、医師の指示により登園してください。詳しくはこちらをご覧ください。
お薬依頼書
お子さんの薬は、本来は保護者が登園して与えていただくのが原則です。 しかし、やむを得ない事情があって保護者が登園出来ない時に、保護者の依頼を受けて保育園側で保護者に代わって与える場合があります。この場合、万全を期するために「薬の依頼書」に必要事項を記入していただき、薬を使用する日に保育園スタッフに手渡していただきます。
※どうしても保育園で薬を使用することが必要な場合のみですので、充分なご理解をお願いたします。詳しくはこちらをご覧ください。